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日弁連「貧困からの女性の解放、性別不利益解消にむけて」

2015 年10月2日、日本弁護士連合会が決議を出した。

劣悪なままほおっておかれている日本女性の労働条件の改善をうながすものだ。正式名称は、「全ての女性が貧困から解放され、性別により不利益を受けることなく働き生活できる労働条件、労働環境の整備を求める決議」

4割以上の女性が年収200万円以下の収入である、シングル女性の2人に1人が相対的貧困状態にある、シングルマザーの8割以上は働いているにもかかわらず過半数が相対的貧困の状態にある、と分析する。

つまり、就労が女性の貧困を解消してないのだから、「女性の労働条件・労働環境に問題がある」と断言している。その通りだ。

この提案理由をもとに、日本弁護士連合会は、5項目の具体的提言をする。

1 全ての女性が、人間らしい生活を営むに足る賃金を得るとともに、均等待遇を実現するため、国及び地方自治体は、いかなる雇用形態であれ、ILO100号条約及び女性差別撤廃条約第11条1項(d)並びに社会権規約第7条(a)(ⅰ)号を遵守し、以下の施策を実施すべきである。

2 全ての女性が安定して働き続けることができるように、就労と家族的責任を両立し得る環境を整備するため、国は、ILO156号条約及びILO165号勧告を遵守し、以下の施策を実施すべきである。

3 不当な格差を是正し、男女雇用機会均等法違反による不利益を受けた労働者を実効的に救済するため、国は、以下の施策を実施すべきである。

4 性別役割分担に基づく不利益を解消するため、国及び地方自治体は、男女共同参画社会基本法の定める理念を実現するため、以下の施策を実施すべきである。

5 国及び地方自治体、並びに事業主が、これまでの性差別の結果を是正するため、積極的差別是正措置を行うことを法律で義務付け、その実効性を確保するための具体的な規定を策定すべきである。

全文はこちらから
全ての女性が貧困から解放され、性別により不利益を受けることなく働き生活できる労働条件、労働環境の整備を求める決議
by bekokuma321 | 2015-10-04 13:38 | その他