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証拠と法律を盾に反論

5月18日、秋田地裁で、三井マリ子VS松浦大悟の第9回裁判がありました。その裁判に三井さんが出した「準備書面11」を読みました。

松浦被告側の「うそ」をていねいに、証拠や法を示して格調高く反論していると思いました。また被告が原告の主張を無視したり、論点をずらしていることを、これまたていねいに指摘し、それが論点ずらしであるということを証拠でもって論破をしていると感心しました。

いくつかを、紹介します。

●松浦被告「民主党が交付した公認料から支出した供託金を自己の私物と主張する原告は、民主党の候補者としてふさわしくない」

◎三井原告「被告らの主張は、もはや法律論とはいえず反論の必要がないところではあるが、念のため指摘する。民主党が立候補の届け出をしなければならず(公職選挙法86条1項)、届出をしようとするものである民主党が供託をしなければならない(同法92条1項1号)。その原資は、支部政党交付金を使うことも当然にできるものであった。同選挙での秋田1区、2区では、それぞれの支部政党交付金から供託金を県連がまとめて供託している」

●松浦被告「必要な支出は、被告松浦側が立替支出してまで原告の活動を全力で支えたものである。原告は被告らに対して、立て替えてまで原告を支えたことを感謝すべきである」

◎三井原告「支部政党交付金があったにもかかわらず、これを使わずに『立て替えた』と被告らが主張していることが、本件の問題である」

●松浦被告「特例措置は、平成24年12月22日の時点で方針が固まっていたものではなく、平成25年1月22日の党本部の常任幹事会で提案されたものである。そして、12月27日の被告Tのひそひそ話での発言については、細野豪志の発言に関する前夜のテレビ報道を見た上でのものであり、誰でも知りうるものだった」

◎三井原告「原告が問題にしているのは、1ヵ月遅れでなされた通達のことではない。総支部長(原告)の身分や今後の政治生命にかかわる極めて重要な情報を、前日に知っていながら、総支部長に伝えなかったことである。伝えなかっただけでなく、『落選した時点で支部解散、支部長解任。民主党はそうなっている』と事実ではないことを繰り返していたことが、原告を追い出す意図をうかがわせるものとして、重要なのである」

●松浦被告「松浦被告の秘書らは、政党交付金を選挙資金に使うことができないと理解していた

◎三井原告「これは、もはや、虚偽の主張の極みと言わざるを得ない」「被告松浦の参 1 総支部において、被告Tは4年間、被告Kは3年間、被告松浦の秘書として働いていた」「(その間、選挙もあったので)政党交付金の受け取り方、使い方、報告のしかたを理解していなかったなどという主張、つまり政党交付金を選挙資金に使えないと思いこんでいた、などということはあり得ない」

以上、素人の私が読んでも、「松浦大悟前議員は、意図的にカネの溜め込みを図り、それに原告が気づく時間の余裕を与えないために、投票日直後に三井さんを秋田から追い出したのだなあ」、とよくわかりました。

岡田ふさこ   さみどりの会(*)事務局

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(*)2012年の衆院選で落選した三井候補は、松浦大悟議員らに不明朗な会計処理をされ心身ともに損害を受けたと提訴した。さみどりの会は三井裁判を支援する会の愛称。「産むならば 世界を産めよ ものの芽の 燃え立つ森の さみどりのなか」という阿木津英の歌がある。女性は子どもだけでなく、世界を産み出すのだという意味だ。三井さんは、選挙演説に引用しては「私は新しい秋田を産み出したいのです」と結んでいた。「さみどりの会」の由来だ。証拠と法律を盾に反論_c0166264_15134969.jpg
by bekokuma321 | 2015-06-10 22:22 | 秋田