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婚外子の相続差別は違憲

朝日新聞の報道に「やっと・・・」と胸をなでおろした。

日本では結婚していない男女の子どもの相続分は、結婚している夫婦間の子の半分に差別されている。民法の規定だ。

結婚していない男女の子どもを、婚外子(こんがいし)または非嫡出子(ひちゃくしゅつし)などと呼んでもいる。

朝日によると大阪高裁が「法の下の平等」を定めた憲法に違反するとして、婚外子に同等の相続を認める決定をしていたことがわかった。 最高裁は1995年には、婚外子をめぐる相続差別規定を「合憲」と判断した。

ノルウェーでは、1915年から、子どもは親が結婚していようといまいと同じ権利を与えられている。世界初のことだった。北欧諸国では生まれた子どものだいたい約半数は、非婚である。法的にも社会的にも差別されることはない。
by bekokuma321 | 2011-10-04 13:38 | その他