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公党代表の戸籍開示と人権の歩み

民進党の蓮舫代表が2017年7月18日、「二重国籍でないことを証明する」ため、戸籍の写しなどを公開した。驚くともに、強い違和感を覚えた。

反差別国際運動(IMADR)、移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)、外国人人権法連絡会、人種差別撤廃NGOネットワークは、それに先立つ7月14日、「個人情報開示をしないで」と要請している。

声明文によると、個人情報の開示を求めることは、「出自による差別を禁じている憲法第14条及び人種差別撤廃条約の趣旨に反する差別」であるから応じる必要はない、と言う。そのとおりだ。声明を下に紹介する。


●●●● 蓮舫民進党代表の個人情報開示意向表明に関する声明 ●●●●

蓮舫民進党代表は、自身が二重国籍であるかどうかをめぐって一部で批判を受けたことに対し、自らの国籍に関する個人情報を開示するとの意向を示しました。

私たちは、この意向表明が、蓮舫代表への差別に対する防御行為であることは理解しえますが、以下のように個人情報の開示は不要であり、かつ、さらなる差別の助長につながるという強い懸念がありますので、開示しないよう要請します。

そもそも蓮舫代表は、日本国籍を有していることが明白である以上、国会議員になることや民進党の代表になることに法的な問題はまったくありません。

また蓮舫代表は、1985年の国籍法改正にともなう経過措置として届出によって日本国籍を取得したとされています。この届出による国籍取得の場合、元の国籍を喪失しなければならないという規定もありません。

加えて、ペルー元大統領のフジモリ氏がペルーと日本の二重国籍をもちながら2007年の第21回参議院選挙に立候補したときは、こうした疑義や批判は一切でませんでした。

このように、法的に問題がないにもかかわらず、蓮舫代表に、個人情報の開示を求めることは、出自による差別を禁じている憲法第14条及び人種差別撤廃条約の趣旨に反する差別そのものであると考えます。

1975年の「部落地名総鑑事件」の教訓をもとに、企業による採用選考の場で応募者に戸籍謄本の提出や本籍地の確認を求めることは禁じられるようになりました。このように、戦後日本における人権確立の歴史のなかで共有されるに至った認識・規範に反して、蓮舫代表に個人情報の開示を求めることはこの歴史を覆すことに他なりません。また外国にルーツをもつ人々をはじめ、マイノリティの日本国籍者に「日本人であること」の証明を迫ること自体が差別であり、同様の立場にたつ人々への影響は計り知れません。

日本では、統計のある1987年から2015年までに生まれた、両親のうち一方が外国籍者である子どもは約48万人にのぼります。蓮舫代表が生まれた1967年にまで遡るとさらに多くの人数になると推測されます。また過去30年間に帰化した人々も36万人を超えています。さらに、日本生まれの外国籍者や、日本に移動・定住し、この社会を帰属の場と考える外国籍者も多くいます。このような外国にルーツをもつ人々が、スポーツ、文芸、企業、学術界など様々な場面で活躍をしていることは周知のとおりです。つまり、日本社会はすでに多様なルーツをもつ人びとから構成されており、蓮舫代表は、ご自身も述べているように、そうした多様性ある21世紀の日本社会を象徴する存在だといえるでしょう。

こうした現実をふまえ、民進党には、「一人ひとりの基本的人権をさらに尊重する社会、多様な個性や価値観が認められる人権尊重社会」の「実現」(民進党政策集2016)を目指す公党として、率先した役割を果たしていくことを期待します。

以上

特定非営利活動法人 移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)
外国人人権法連絡会
人種差別撤廃NGOネットワーク
反差別国際運動(IMADR)

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by bekokuma321 | 2017-07-19 10:53 | その他