人気ブログランキング | 話題のタグを見る

セクハラ労災の狭き門をあけた裁判

「愛している」とメールを送信される、食事や旅行に誘われる、タクシーの中で手を握られる、唇を押しつけられる。

執拗な性的誘いに耐えきれず、意を決して「ノ―」と言った。すると、今度は何を言っても無視される、仕事の連絡をしてくれない。嫌がらせがエスカレートしていく。半年後、心療内科に。「適応障害」「不安障害」「うつ状態」と診断される。

被害者は、派遣社員の佐藤香さん(写真左側)。加害者は、派遣先である大手通信会社の上司。

佐藤さんは、勇敢にも実名で、「セクハラ労災補償給付訴訟」を闘った。2015年3月6日、佐藤香原告の訴えが全面的に認められた。請求した全期間の労災補償給付が決まった瞬間だった。被害を受けてから、12年間の月日が流れていた。

セクハラ労災の狭き門をあけた裁判_c0166264_1785023.jpg

その闘いを振り返る佐藤香元原告の裁判報告会が、2015年6月29日、都内であった。

彼女は、こう言った。

「私は派遣社員でした。仕事を失うかもしれないという覚悟を決めないと、どんなひどい被害でも訴えられないのです」

彼女は、セクハラ被害を受け続け、通院しながらも、スキルアップに努力をした。からだ中が屈辱でいっぱいだった。「女に産まれなければ、こんな被害にあわなかったかもしれない」。女であることを呪った。

派遣元に上司のセクハラ・パワハラ被害を報告した。決死の覚悟だった。しかし、具体的対応はなかった。心療内科にセクハラ被害を伝えたのは、通院してから1年経ってからだった。次に、派遣先の大手通信会社に相談をした。やはり、具体的対応はなかった。病状が悪化し、退職に追い込まれた。

1年後、函館労働基準監督署に、労災の請求を行った。半年後、結果が出た。「不支給決定」だった。「業務による心理的負荷が主要な原因となって精神障害を発症したものとは認めらない」と冷たかった。

納得できなかった。審査請求をした。しかし、棄却された。不屈の魂で、再び、再審査請求に踏み切った。しかし、またしても棄却された。

2010年1月、東京地裁に労災認定を求めて、国を相手に行政訴訟を起こした。最後に残された方法だった。日本で初めてのセクハラ労災行政訴訟となった。同年11月、国は一転して「労災」と認めた。勝利だ、やったね、パチパチ! 

しかし、彼女の闘いは終わらなかった。

「休業補償の期間がおかしい」と、次なる闘いに挑んだのである。

労災が認定されなかった4年間、生活維持のためにアルバイトをした。その期間を、労働基準監督署は、「就労ができるまでに回復したではないか」。そして、その後、回復しないのは「ストレスー脆弱性」(注)の持ち主だと判断したのだ。実際は、あの、いまわしいセクハラの被害を引きずっていたから、アルバイトできても、回復などしなかったのだ。休業補償期間は、通院日だけにされた。

2012年4月、佐藤香さんは、労災補償保険不支給決定の変更決定訴訟を起した。

それが3年後の今年3月6日の歴史的勝利につながった。

佐藤香元原告の、不屈の精神に心から敬服する。自らの苦悩を明らかにして、闘いに次ぐ闘いを続け、行政のセクハラ無理解判定を変えさせたのである。

しかし、国会や行政に、セクハラは労働権の侵害であることを理解し、セクハラ被害の深刻さに対応できる議員や職員がいれば、こんなとんでもない対応はありえなかっただろう。もっとずっと前に、行政の判定基準とやらが改善されて当然だった。

とくに、女性国会議員や女性公務員は、セクハラなど性暴力被害への国の無策に、怒るべきだ。おとなしい言葉で言えば、無策を指摘して改善策を提案すべきだ。12年間もの闘いを、1人の女性に強いるのは、あまりに酷だ。

女性のための組合「パープル・ユニオン」
最高裁、セクハラにNO!
4月6日 営業ウーマンの逆襲
セクハラ村長退陣後の村長選に女性立候補
精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会 セクシュアルハラスメント事案に係る分科会報告書について


【注】労災を認定する基準は国が決める。その基準が偏っていたら、どれほど障害を受けても、労災は受けられない。基準となるのは「ストレス評価表」。もとになっているのは、セクハラによってどの程度、心理的な重圧となっているかを点数化している「ストレス評価に関する調査研究」(日本産業精神保健学会)。これまで、その調査対象は、男性正社員がほとんどで、その調査の回答者は、大企業の男性正社員だったという(戒能民江お茶の水女子大名誉教授)。セクハラを受けやすいのは男性より女性であり、正社員よりは不正規社員だ。そうした当事者が入っていないストレス評価だったのである。早急に改善すべきだ。
by bekokuma321 | 2015-07-01 17:16 | その他