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最高裁、兼松の男女賃金差別を認める

10月20日、最高裁から女性労働に関する重要な決定があった。いわゆる「兼松裁判」。総合商社「兼松」の女性社員6人が、仕事は男性と同じなのに女性だからと差別賃金を受けたとして、男性との差額賃金支払いを求めていた。女性たちは、「一般職」と「事務職」とのコース別人事ゆえの賃金差だとされ、賃金を低く抑えられていた。訴訟で求めた女性差別ゆえの差額賃金は3億8400万円余。

最高裁の第3小法廷(那須弘平裁判長)は、原告・被告双方の上告を棄却する決定をした。つまり、控訴審の高裁判決が確定したことになる。

「職務や転勤範囲が違うコース別賃金制度は、労基法違反」としたのは、控訴審の東京高裁。原告6人のうち4人が違法性を認められ、その4人に対して、兼松側に計約7250万円の支払いを命じた。東京地裁は「賃金差は、公序良俗に反するとまでいえない」などとして原告の敗訴だった。しかし東京高裁は、6人中4人への差別を認めたため、原告の「逆転勝訴」だった。今回、その高裁判決が確定した。

この最高裁決定は、日本における男女同一価値労働同一賃金への道を拓くものだと思う。6人中2人が認められなかったのはかえすがえすも無念だが・・・。

関連サイト
http://www.labornetjp.org/news/2008/1222825708271staff01
http://chako20.exblog.jp/6664296/
http://chako20.exblog.jp/11876567/
by bekokuma321 | 2009-10-21 21:14 | その他