2009年 10月 21日
最高裁、兼松の男女賃金差別を認める
最高裁の第3小法廷(那須弘平裁判長)は、原告・被告双方の上告を棄却する決定をした。つまり、控訴審の高裁判決が確定したことになる。
「職務や転勤範囲が違うコース別賃金制度は、労基法違反」としたのは、控訴審の東京高裁。原告6人のうち4人が違法性を認められ、その4人に対して、兼松側に計約7250万円の支払いを命じた。東京地裁は「賃金差は、公序良俗に反するとまでいえない」などとして原告の敗訴だった。しかし東京高裁は、6人中4人への差別を認めたため、原告の「逆転勝訴」だった。今回、その高裁判決が確定した。
この最高裁決定は、日本における男女同一価値労働同一賃金への道を拓くものだと思う。6人中2人が認められなかったのはかえすがえすも無念だが・・・。
関連サイト
http://www.labornetjp.org/news/2008/1222825708271staff01
http://chako20.exblog.jp/6664296/
http://chako20.exblog.jp/11876567/